著作権とリツイート機能

最高裁、“パクツイ”画像をリツイートした際の「自動トリミング」も著作者人格権侵害と判断 Twitter Japan「コメントは差し控える」

 許諾を得ていない写真を用いた他人のツイートをリツイートした事実に対し、写真の著作権者が「プロバイダ責任制限法」に基づきTwitter社に対してリツイートしたアカウント管理者のメールアドレス開示を求めた件について、最高裁の判決が出ました。2審(高裁)判決を支持し、Twitter社にメールアドレスの開示を指示しました。

 開示根拠としては著作者人格権(氏名表示権)の侵害が挙げられています。元画像に表示させていた氏名が、リツイートに伴う自動トリミング(Twitterの仕様)で隠れてしまったことが、氏名表示権の侵害にあたるのかどうか、これが裁判の争点となりました。以下リンクは、判決本文へのリンクです。ぜひ一度ご一読ください。

平成30年(受)第1412号 発信者情報開示請求事件 令和2年7月21日 第三小法廷判決(原文)

 Twitter社の主張(今回の裁判は、「プロバイダ責任制限法」に基づく情報開示を求めたものなので、著作者とTwitter社間との裁判です)としては、「リツイートは著作物を「使用した」ものではないから、著作権法第19条(氏名表示権)の対象とはならない」「リツイートされたツイート上の画像(既にトリミング処理済み)をクリックすれば、原サイズの画像が表示されるから問題ない」の2点を主張しましたが、どちらも裁判では認められず。
 前者に対しては、「氏名表示権は著作者の人格(精神)を保護するためのもの。著作物の利用に伴うものかどうかは判断材料にあたらない」としています。後者に対しては複雑な説明になっていましたので次にまとめてみました。

  • (前提条件)元画像があるWebページと、リツイートにより自動トリミングされた画像が表示されているWebページは、それぞれ別物である。
  • (結論)リツイートした者は、著作者の氏名を表示する事を怠った。
  • (根拠1)自動トリミングされた画像をタップ(クリック)すれば元画像が表示されるとは言え、元画像は別のWebページにあるにすぎない
    • ユーザーが通常、画像をタップ(クリック)するとは言えない。
  • (根拠2)自動トリミングはTwitterの仕様であるが、リツイートした者はその機能を利用してリツイートを行ったものであり、客観的には、元画像がトリミングされたという事象はリツイート者の行為によって行われたと言える。
    • リツイートした者が、この自動トリミングの仕様について既知であったかどうかは関係しない

 この判決に対して賛否両論ありますが、私は判決に対しては肯定的な立場をとっています。その理由は、この判決本文の後半に書かれている裁判官の補足意見にあります。

もっとも、このような氏名表示権侵害を認めた場合、ツイッター利用者にとっては、画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行うに際して、当該画像の出所や著作者名の表示、著作者の同意等に関する確認を経る負担や、権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。しかしながら、それは、インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に、現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって、仮にそれが、これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても、氏名表示権侵害の成否について、出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。

平成30年(受)第1412号 発信者情報開示請求事件 令和2年7月21日 第三小法廷判決より引用

 そうなんです。本来、他人の著作物を使って投稿を行うわけなので、それ相応の権利処理(許諾や、権利の買い取り)が必要になるのです。これまで他人の著作物を使ったコンテンツを容易に発信してきたかもしれないけれど、より法律面に関しての知識を深めておくべきだ、という警鐘のように私は感じました。

 Twitterにおいては、「Botによる画像の転載」「歌ってみた・弾いてみた」など、著作権の観点から見ればにはグレー(法文上は違法行為だが、権利者による主張がない状態)なコンテンツは多々あります。もっともそれが、著作権者にとってはメリットとなっている(作品を知ってもらうきっかけになる)など一概に否定する事はできません。ですが、ネットリテラシーや著作権への知識など、もっと深く知ってもらいたいと感じる今日この頃です。